就業規則を交付すべきか 労働条件明示するとき

2017.02.16
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 入社時に就業規則を交付する義務はあるのでしょうか。事業場において閲覧できる状態にしていれば足りるはずですが、労働条件の明示とともに交付すべきという人がいて、混乱しています。【茨城・N社】

A

義務ないが併用あり得る 必要な記載事項異なる

 就業規則は、労基法106条で、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない、としています。その量が膨大なことから、一般的には、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成29年2月15日第2276号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。