「再々就職」しても給付金 高年齢継続給付を受給中 求職の手続きせずに転籍

2012.09.17
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Q

 当社では、「65歳まで希望者を全員再雇用」する規定となっています。このたび、嘱託再雇用者(既に高年齢雇用継続基本給付金を受給中)を転籍させる方向で検討しています。この場合、高年齢再就職給付金を受給できるのでしょうか。再々就職という事態となった場合、どうでしょうか。【兵庫・B社】

A

元の資格で申請可能

 高年齢雇用継続給付には、基本手当を受給していない人を対象とする「高年齢雇用継続基本給付金」と、基本手当を受給した後で再就職した人を対象とする「高年齢再就職給付金」があります。

 基本給付金・再就職給付金ともに、被保険者であった期間(基本手当を受給したことがある場合、受給後の期間に限られる)が5年以上あることが要件となります(雇保法第61条、第62条)。

 基本給付金の受給期間は「60歳から65歳まで最長5年」、再就職給付金は「基本手当の所定給付残日数に応じて1年または2年間」です。

 お尋ねの方は、すでに基本給付金の受給資格の確認を受けています。退職前に転籍先が確定しているので、ハローワークに出頭する必要はありません。受給資格者が、「基本手当の支給を受けずに再就職」した場合、引き続き基本給付金を65歳まで受給できます。

 仮に、転籍先が決まらないまま退職し、ハローワークで求職手続きをし、現実に基本手当を受給したとします。この場合は、再就職給付金を申請することになります。

 60歳に到達した時点で、既に基本給付金を申請していますが、その時点では基本手当を受給していません。改めて再就職給付金を請求する際、被保険者であった期間を計算するに当たっては、基本給付金の申請以前の被保険者であった期間も通算されます。

 ですから、当然、5年以上の要件は満たすはずです。再就職後の賃金が離職時と比べ75%未満に低下するなど法所定の要件を満たせば、1~2年間、再就職給付金を申請できます。

 再就職給付金を受けている人が、さらに転籍等により他の会社で雇用保険の被保険者になったとします。一度、再就職給付金の受給資格の確認を受け、その支給期間中に再就職した人については、基本的に元の資格に基づいて再就職給付金を受けることができます。

※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。

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平成24年9月17日第2889号16面 掲載

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