子を遺族に追加? 死亡時は障害等級該当せず

2012.08.27
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Q

 遺族年金を受けられる対象者に、「20歳未満で障害等級1級・2級の子」が含まれていますが、被保険者の死亡当時、障害状態になければいけないのでしょうか。【群馬・S社労士】

A

失権前なら受給が可能

 遺族年金の受給権者となる子とは、被保険者の死亡の当時、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、または20歳未満で障害等級の1級もしくは2級の状態にあり、婚姻をしていない必要があります(厚年法第59条第1項第2号)。

 一方、子の受給権は、厚年法第63条で、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに失権するとしたうえで、障害等級の1級または2級の状態にあるときを除くとしています。18歳の年度末まで、権利を失わないことになります。

 厚年法施行規則第62条の2では、18歳に達する日以後の最初の3月31日に達するまでに該当する子は、1級または2級の障害の状態に該当するに至ったときは、届出が必要と規定しています。

 18歳到達後の年度末までに障害の状態に該当すれば、20歳まで年金を受けられます。18歳到達後の年度末を超えて障害状態になっても、受給権を得ることはできません。

※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。

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平成24年8月27日第2886号16面 掲載

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