脱退後も給付継続か 個人事業主の任意加入

2012.06.04
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Q

 健康保険に任意包括加入していた個人事業主から、経済的理由で保険加入を脱退したいと相談がありました。傷病手当金を受給中の従業員は、任意継続被保険者になれば、給付が継続されるのでしょうか。【滋賀・K社労士】

A

国保加入でも引続き受給可

 個人事業主の場合、働く人が5人未満、あるいは5人以上でも農林水産業、サービス業の一部は、強制的に健康保険に加入しなければならないわけではありませんが、使用される者(被保険者となるべき者)の2分の1以上の同意を得て、任意包括加入することができます。

 任意包括加入している事業主は、任意包括脱退をすることもできます。ただし、被保険者全員の4分の3以上の同意を得るのが条件です(健保法第33条)。脱退が認められると、反対者も含めて、すべて被保険者資格を失います。

 任意包括脱退が認められ資格を喪失した場合、任意継続の申請はできません。健保法第3条第4項では、任意継続の対象者を「適用事業所に使用されなくなったため、又は適用除外に該当したため資格を喪失した者で、被保険者期間が継続して2カ月以上あったもの」と定義しています。

 資格喪失時に1年以上被保険者期間があり、すでに傷病手当金を受けていれば、国民健康保険に切り替えた後も、「資格喪失後の継続給付」(健保法第104条)として引き続き傷病手当金を受けられます。

※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。

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平成24年6月4日第2875号16面 掲載

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