ボランティアと労働災害

2019.09.19
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Q

 このたびの大雨の被害により、従業員の通常業務を変更し、ボランティアを命じる予定です。作業中の負傷等に関しては労災保険が適用されると考えていいのでしょうか。

A

 ボランティアに関して、例えば、「会社行事」としてみたとき、通常、個別事案として目的や、参加方法、参加強制の程度、費用負担などによって判断が行われます。一般的に、自由参加といったとき業務遂行性は否定される傾向にあります。

 労働者の業務には通常の事態において予定され、または予想されるもののほか、事業所として緊急の事態に臨んで行われる「緊急業務」(平21・7・23基発0723第14号など)があります。

 今回の令和元年台風15号(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055967.html)に関して、業務上外等の基本的な考え方として、平7・1・30「兵庫県南部地震における業務上外等の考え方について」に基づき、業務上外等の判断を行って差し支えない(令元・9・13基補発0913第1号)とあります。なお、東日本大震災のときに示された業務場外の判断等に関する通達(平23・3・24基労管発0324第1号、基労補発0324第2号)によれば、「事業主の命令により、地震による被災者の救助を行う等の緊急行為に従事し、被災した場合」は労災保険の対象としています。事業主の命令がない場合でも、同僚労働者の救護、事業場施設の防護等に関しては、業務に当たるとしています。

 最後は、行政の判断になります。上記URLなどで最新の情報を確認してみてください。

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