異動前後で労働時間通算か 36協定は営業所と同一 残業の上限規制が心配

2019.06.21
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 時間外上限規制の強化についてですが、今後は従来にも増して、違法な残業が発生しないように管理する必要性を痛感しています。当社では、本社と2つの営業所で同一内容の時間外・休日労働(36)協定を結んでいます。事業場間で異動が生じた場合、時間外数に関してどのようなチェックが必要でしょうか。2事業場を通算して、違法と判断されるようなケースが生じるのでしょうか。【宮崎・O社】

A

月平均80時間をチェック

 労基法では、「事業場を異にする場合も労働時間を通算する」と定めています(38条)。事業主が異なる場合も含めて、本条の適用があります(昭23・5・14基発769号)。

 転勤は同一事業主の組織間異動ですが、営業所等が独立の適用事業場であれば、「通算」の対象になるという理解です。

 週40時間等の規制を受けるのは明らかですが、36協定の取扱いは必ずしも明確でありませんでした。厚労省は、今回の労基法改正を受け、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和元年6月24日第3214号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。