減給制裁時の随時改定

2016.02.25
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Q

 基本給の減給制裁があった場合、随時改定はどのようになるでしょうか。また、同月に手当の付与による固定的賃金の変動(増額)がある場合、随時改定の取扱いはどのようになるでしょうか。

A

 減給制裁は固定的賃金の変動には当たらないため、随時改定の対象とはなりません。

 また、同月に固定的賃金の変動(増額)があった場合は、変動した固定的賃金の支給実績があった月を起算月として、減給制裁と手当等を併せた報酬全体で2等級以上の差が生じれば、随時改定に該当することになると考えられています(平25・5・31事務連絡)。

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