生産手当は割増基礎に? 出来高給的な意味合い 計算除外すれば実質賃下げ

2016.07.18
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Q

 企業内労組の委員長を務めていますが、懇談中、労務担当役員から以下のような発言がありました。「生産手当は数値目標達成時に支払われるもので出来高給的なものだから、割増賃金の算定基礎から除くべきではないか」。割増賃金の計算から除外すると実質的な賃下げになります。どのように回答するとよいのでしょうか。【広島・O社】

A

目標達成の対価なら算入

 割増賃金の算定から除外できる賃金項目は、7種類が制限列挙されています(労基法37条5項、労基則21条)。まず、属人的な手当として、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当が挙げられています。次に、次に、臨時に支払われた賃金、1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金も除外されます。…

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平成28年7月18日第3073号16面 掲載

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