加給年金額に影響あるか 女性65歳で結婚したら

2018.05.29 【厚生年金保険法】
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Q

 65歳前後で結婚すると、配偶者加給年金額等に影響が出るケースもあるという記事を読みました(本誌平成30年5月1日付56ページ)。私の職場には女性の高齢パートが多数いますが、女性(加給年金額・振替加算の対象となる配偶者に該当)の場合、どのような扱いになるのでしょうか。【群馬・I社】

A

妻の年金へ振替加算も 夫は65歳前が条件に

 配偶者加給年金額・振替加算は、夫婦がそれぞれ所定の要件を満たせば、男女の別に関係なく支給されます。本欄ではご質問の趣旨に従い、夫がサラリーマンで妻はパート(大部分の期間は国民年金の第1・第3号被保険者)というパターンをご説明しますが、夫が第3号、妻が第1号被保険者となる「逆のパターン」もあり得ます。

 加給年金額・振替加算は、結婚当時の夫婦双方の年齢と関係があります。

① 夫婦ともに65歳未満で夫が年上

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平成30年6月1日第2307号 掲載

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