異動で加給年金出るか 配偶者と別世帯に

2012.08.06 【厚生年金保険法】
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Q

 異動する従業員が、やむを得ず妻を残して単身赴任します。既に、定額部分を含む老齢厚生年金を受給をしていると、配偶者加給年金額はどうなるのでしょうか。【千葉・L社】

A

住民票別でも支給継続する

 老齢厚生年金の受給権者に、65歳未満の配偶者がいる場合、加給年金額(プラス特別加算額)が加算されます(厚年法第44条)。厚生年金に原則240月以上加入していることが支給の条件とされています。

 加給年金額が加算されなくなるのは、加算の対象となっている配偶者が、次のいずれかに該当した場合です(同条第4項)。

 ① 死亡したとき
 ② 生計維持の状態がなくなったとき
 ③ 離婚したとき
 ④ 65歳に達したとき
 ⑤ 老齢厚生年金(加入期間の月数が240月以上であるなど)、障害厚生年金、障害基礎年金などの公的年金を受けることができるとき(法第46条第7項)

 単身赴任により、形式的には同一の世帯に属さないことになります。住所が住民票上異なっていたとしても、残された家族に対して生活費、療養費などの経済的援助が行われている限り、引き続き生計を同じくする者に該当するとされ(平23・3・23年発0323第1号)、加給年金も支給されます。

※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。

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平成24年8月6日第2883号16面 掲載

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