加給年金額はどうなる? 妻が特別支給の受給開始

2021.11.11 【厚生年金保険法】
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Q

 当社では、社長の奥さんも役員として名を連ねていますが、この奥さん(役員)が、まもなく特別支給の老齢厚生年金を受け取れるようになります。現在、社長の年金には、奥さんの配偶者加給年金額が上乗せされています。この場合、配偶者加給年金額に影響が出るように記憶していますが、詳しい内容を教えてください。【大阪・T社】

A

在老「全額停止」なら継続 改正あるが経過措置対象

 基本的な点から、再確認しましょう。

 老齢厚生年金の受給権者(原則として厚年の被保険者期間240月以上)が、その権利を取得していた当時、生計を維持していた65歳未満の配偶者があるとき、受給権者の年金に配偶者加給年金額が上乗せされます(厚年法44条)。

 現在、貴社の社長さんは、奥さんの配偶者加給年金額を受給中とのことです。しかし、まもなく奥さんが特別支給の老齢厚生年金を受け取るようになります。

 配偶者加給年金額は、老齢厚生年金(原則として厚年の被保険者期間が240月以上)、障害厚生年金その他政令で定めるものの支給を受けることができるときは、…

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2021年11月15日第2390号 掲載

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