加給年金額はどうなる? 長期加入者が被保険者に

2015.02.15 【厚生年金保険法】
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Q

 退職して、「長期加入者の特例」により満額の年金をもらっている高齢者(男性)がいます。技術継承を目的として、職場復帰を要請する方向で検討しています。被保険者資格を取得すると、定額部分がなくなり、在職老齢年金が適用されると理解していますが、配偶者加給年金額の扱いはどうなるのでしょうか。【兵庫・N社】

A

定額部分と合わせて停止 資格喪失時はセットで解除

 現在、60歳代前半の男性は、生年月日によって年金の支給開始年齢が異なります(厚年法附則8条の2)。昭和28年4月1日以前であれば、60歳から「60歳代前半の老齢厚生年金」を受給できます(年金の受給資格を満たす場合)。翌日以降であれば、支給開始年齢は61歳になります。…

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平成27年2月15日第2228号 掲載

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