『振替加算』の労働実務相談Q&A

2022.02.28 【厚生年金保険法】

振替加算の権利は消滅か 65歳到達後に離婚した

キーワード:
  • 年金分割
  • 振替加算
  • 老齢厚生年金
Q

 当社の社長と奥さんが、離婚の話合いに入っておられます。奥さんがまもなく65歳に達するタイミングですが、振替加算について質問を受けました。65歳到達時に振替加算を受けたとして、離婚した場合、その権利は消滅してしまうのでしょうか。【山梨・W社】

A

分割して20年以上なら 老齢厚生年金を受給可

 老齢厚生年金の受給権者(厚生年金の被保険者期間が原則20年以上)が65歳未満の配偶者(厚生年金の被保険者期間が原則20年以上の場合除く)の生計を維持しているとき、配偶者加給年金額が支給されます(厚年法44条)。

 この配偶者が65歳に達し、自分の老齢基礎年金を受けるようになると、振替加算が上乗せになります(国年法昭60・附則14条)。老齢厚生年金の受給権者に支給されていた配偶者加給年金額は打ち切りとなります。このため、…

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2021.04.13 【厚生年金保険法】

振替加算のみ受給したい 年金支給は繰り下げる

キーワード:
  • 振替加算
  • 老齢基礎年金
Q

 短時間勤務の高齢パートの方から、年金のご相談を受けました。まもなく65歳に達しますが、繰下げ受給を考えているということです。ただし、夫の方が先に65歳になっているので、振替加算だけは先に受け取りたいというお話です。そんな選択が可能なのでしょうか。【秋田・H社】

A

基礎年金とセットに 増額対象からも除外

 質問された高齢パートの方は、すでにいろいろと年金のことをお調べのようです。まず、話の前提となる条件を確認しておきましょう。

 振替加算は、夫(配偶者)が老齢厚生年金(原則被保険者期間20年以上)や障害厚生年金などの配偶者加給年金の対象となっている場合、本人が65歳に達し、…

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2020.01.11 【厚生年金保険法】

「遺族の範囲」から除外か 妻65歳に達し年金開始

キーワード:
  • 加給年金
  • 振替加算
  • 老齢厚生年金
  • 遺族厚生年金
Q

 私は、現在、老齢厚生年金・配偶者加給年金額・老齢基礎年金を受給しています。妻がまもなく65歳に達しますが、配偶者加給年金額をそのまま受給するという選択が可能でしょうか。最近、健康面で不安をかかえているため、万一の場合、妻が遺族厚生年金を受け取れるようにしておきたいからです。【長野・Z生】

A

振替加算などは影響せず 収入額や生計同一要件みる

 一般の読者の方は、質問者の意図がよく理解できないと思うので、基本的な点からご説明します。

 配偶者加給年金額は、老齢厚生年金の受給権者(被保険者期間が原則20年以上)が、65歳未満の配偶者と「生計同一関係」にある場合、支給されます(厚年法44条)。

 しかし配偶者が65歳に達すると、配偶者加給年金額は支給されなくなります。配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算される(国民年金法昭60附則14条)からです。これまで夫の年金で生活していた妻が、自分自身の年金を受給できるようになります。

 質問者が心配されているのは、…

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2018.05.29 【厚生年金保険法】

加給年金額に影響あるか 女性65歳で結婚したら

キーワード:
  • 加給年金
  • 振替加算
Q

 65歳前後で結婚すると、配偶者加給年金額等に影響が出るケースもあるという記事を読みました(本誌平成30年5月1日付56ページ)。私の職場には女性の高齢パートが多数いますが、女性(加給年金額・振替加算の対象となる配偶者に該当)の場合、どのような扱いになるのでしょうか。【群馬・I社】

A

妻の年金へ振替加算も 夫は65歳前が条件に

 配偶者加給年金額・振替加算は、夫婦がそれぞれ所定の要件を満たせば、男女の別に関係なく支給されます。本欄ではご質問の趣旨に従い、夫がサラリーマンで妻はパート(大部分の期間は国民年金の第1・第3号被保険者)というパターンをご説明しますが、夫が第3号、妻が第1号被保険者となる「逆のパターン」もあり得ます。

 加給年金額・振替加算は、結婚当時の夫婦双方の年齢と関係があります。

① 夫婦ともに65歳未満で夫が年上

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2018.04.25 【厚生年金保険法】

新たに加給年金額支給か 60歳代の嘱託社員が再婚

キーワード:
  • 加給年金
  • 振替加算
Q

 当社の嘱託社員(男性)と歓談していたところ、「もしかすると、再婚するかもしれない」と打ち明けられました。その後、年金の話題となり、「配偶者ができると、今の年金に加給がつくのか」と尋ねられました。このような高齢者の場合、どのような扱いになるのでしょうか。【新潟・F社】

A

「定額部分」受給も必要 配偶者65歳未満なら

 男性で、現在、60歳代前半の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給者という前提で考えてみます。

 「60歳代前半の老齢厚生年金」の場合、配偶者・子供の加給年金額の対象となるのは、同時に定額部分も受けている人です。報酬比例部分のみの人は、65歳に到達し、「65歳からの老齢厚生年金」に切り替わる時点で、加給年金額の対象になるか否か裁定が行われます。

 加給年金額は、厚年法44条で定められています。条件を整理すると、次のとおりです。…

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