年齢制限例外なく違反か 視力悪いとできない仕事

2014.01.15
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Q

 製造工程で、派遣労働者を使用する予定です。「細かな視力」を要する作業のため、派遣会社に「できれば50歳以下の人を派遣してほしい」といったところ、「年齢制限は法違反になる」といわれました。作業上の必要があっても、年齢条件を課すことはできないのでしょうか。【長野・I社】

A

身体能力理由の制限禁止 契約時に業務内容説明を

 職業安定法3条では、職業紹介等を実施する際、均衡待遇を義務付けています。雇用対策法10条では、募集・採用時の年齢制限を原則として禁じています。

 派遣元は労働者を雇用する「事業主」に該当するので、職業安定法3条、雇用対策法10条による規制を受けます。一方、派遣先事業主は労働者を雇用する事業主に該当しませんが、年齢による差別的な受け入れ拒否等を行わないよう行政が指導しています(派遣事業業務取扱要領)。なお、紹介予定派遣の場合は、派遣期間終了後の採用を予定しているため、直接雇用と同様の対応が求められます(平11・11・17労働省告示138号派遣先指針第2の18)。…

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平成26年1月15日第2202号 掲載

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