解雇に打切補償が必要!? 副業・兼業で疲労蓄積 「複数業務要因」の災害
2025.08.29
【労災保険法】
- Q
副業・兼業を認めるに当たり長時間労働や連続勤務による過労を懸念しています。業務による負荷で病気になってしまい休業が長引いてしまったときに、解雇することは原則できず解雇制限を解除するには、打切補償を支払う必要があるでしょうか。【滋賀・H社】
- A
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通災同様制限及ばない
過労死等には、脳血管疾患や心臓疾患のほか、精神障害も含まれています(過労死等防止対策推進法1条)。
労災認定においては、過労による脳・心臓疾患と心理的負荷による精神障害の認定基準がそれぞれ定められています。いずれも、疲労の蓄積をもたらす重要な要因と考えられるのが労働時間です。長いほど業務の過重性が増すことになります。休日のない連続勤務も負荷要因の1つです。
複数事業労働者が過労死等を発症した場合ですが、…
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令和7年9月1日第3511号16面 掲載