年休の前借認めるか 長期入院に充当も不足 まもなく付与基準日が到来

2014.10.27
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Q

 当社では、労基法の規定どおり、入社6カ月で年休を与えています。長期入院のため、年休が足りなくなりそうな従業員がいます。まもなく年休付与の基準日が到来するので、「次年度発生する分を、3日分前借したい」といっています。やむを得ない事情であり、当社として希望どおり処理したいという気持ちはありますが、「年休の前借」は法的に問題があるでしょうか。【高知・S社】

A

法定日数を下回りダメ

 従業員が私傷病で長期間休む場合、年休を先に消化し、一定期間欠勤した後、私傷病休職を発令するというパターンが一般的です。私傷病者に対して優遇措置(賃金保障)を講じる会社も少なくありませんが、年休消化後は無給でも差し支えありません。

 そこで次年度分の年休を使えないかという発想が生じます。パターンとして、2とおり考えられます。…

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平成26年10月27日第2990号16面 掲載

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