育休分割すると給付金は? 産後8週に「パパ休暇」取得 1歳2カ月の間で再度休業

2014.05.12
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Q

 平成26年4月から育児休業給付金の給付率が引き上げられましたが、当社としても、育児休業の取得促進を図る方針です。男性が育休を取る場合、「パパ休暇」と「パパ・ママ育休プラス」を併用し、分割して育休を取得するケースが考えられます。この場合、育児休業給付金の取扱いはどうなるのでしょうか。【福岡・N社】

A

通算180日までは67%

 現在、育児休業給付金の給付率(本則上は40%)は、附則12条により読み替える規定となっています。平成26年4月1日からは、「50%(休業日数が180日に達するまでは67%)」に改定されています。

 配偶者の出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合、特別な事情がなくても再度の休業取得が可能です(いわゆる「パパ休暇」)。父親と母親が交替で育児休業を取得すれば、…

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平成26年5月12日第2968号16面 掲載

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