再び離職し救済策ある? 就職後まもなく解雇に

2014.03.15
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Q

 A会社で人員整理の対象になりましたが、40歳代の求職活動は容易でなく、ようやくB会社での就職が決まりました。ところが、雇用保険の再就職手当を受給後ほどなくして、B会社でも大量の受給キャンセルが発生したという理由で、解雇をいい渡されてしまいました。このようなケースで、雇用保険では、何か救済策は設けられていないのでしょうか。【宮崎・K生】

A

基本手当の受給期間延長 受けた再就職手当は調整

 再就職手当は、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある求職者が、1年を超えて引き続き雇用が確実な職業に就いたときに支給されます(雇保法56条の3第1項ロ)。手当の額は支給残日数の5割(支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら6割)の基本手当相当額です。

 B社に再就職後、6カ月未満(非自発的離職の場合)で離職すれば、B社で新しい基本手当の受給資格を取得できません。この場合、…

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平成26年3月15日第2206号 掲載

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