損害補償の受取人誰か? 祖母も該当といわれたが

2025.07.14 【交通事故処理】
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Q

 65歳の無職の母親が街を歩いているときに交通事故に遭い亡くなりました。加害者側の保険会社から損害賠償額が提示され、そのなかの慰謝料は、自賠責保険の規定で被害者本人350万円、遺族750万円の計1100万円でした。法定相続人は父と私たち姉弟の3人ですが、この遺族慰謝料には祖母(母の母)も入るといわれましたがそうでしょうか。【高知・H子】

A

遺族慰謝料は対象になる 法定相続人でないケース

 65歳の母親の法定相続人は、母の夫(相談者の父)と相談者、相談者の弟、妹の姉弟3人で計4人です。そこで、遺族の慰謝料750万円(請求権者が3人以上の場合)は父がその2分の1、残りの半分(2分の1)を姉弟3人で分割するものと思っていたところ、保険会社の担当者から「祖母(亡くなった母の母)も慰謝料対象の遺族に入るので、その戸籍抄本を持ってくるように」といわれたとのことです。

 自賠責保険では、交通事故で被害者が死亡した場合、支払われる死亡保険金は以下のように区分されています(国交省・金融庁「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」)。受け取る権利を持っている請求権者に対しては、…

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    2025年7月15日第2478号 掲載
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