能力喪失期間延ばしたい 紛争処理センターを利用

2013.05.15 【交通事故処理】
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Q

 交通事故の負傷で後遺障害14級(局部に神経症状を残すもの)と認定されました。相手方(保険会社)との示談交渉がうまくいかず、交通事故紛争処理センターに和解あっせんを依頼していますが、提示された労働能力喪失期間に不満があります。主張が認められなかった場合、審査では認められるでしょうか。【神奈川・N生】

A

認定された等級から判断 あっせん案変更は期待薄

 交通事故紛争処理センターは、自動車事故の被害者と加害者が契約する保険会社等との間に立って法律相談、和解あっせんおよび審査手続きを行う公益財団法人です。交通事故の損害賠償問題の解決には裁判所を利用することが考えられますが、訴訟は手続きが面倒であったり解決までに長期間かかる、あるいは相当の費用がかかるのではないか、ということからなかなか利用しにくいのが現状です。…

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    平成25年5月15日第2186号 掲載

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