月途中から1カ月変形制? 異動自体に制限あるか 賃金清算する仕組みなし

2022.10.21 【労働基準法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 1カ月単位の変形労働時間制を採用している部署があります。月途中で対象の部署へ異動するときに同制度の対象とすることがあり得ます。なお、対象外の部署へと異動する場合ですが、1年単位の変形労働時間制等のような賃金清算の仕組みはありません。月途中の制度適用に関して何か制限があるのでしょうか。【愛知・R社】

A

適用するには規定が必要

 賃金清算とは割増賃金に関する仕組みです。すなわち、変形期間等において繁忙期のみ従事し途中退職等すると労働者にとっては割増賃金が支払われない結果になり不利益です。これを避けるため、1年単位の変形労働時間制(労基法32条の4の2)、1カ月を超えるフレックスタイム制(法32条の3の2)は、それぞれ賃金清算の規定があります。

 原則となる1日8時間や週40時間の考え方ですが、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和4年10月24日第3373号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。