降格処分なら割賃どうなる 月途中で賃金が減額 1カ月変形も適用と複雑

2022.03.11 【労働基準法】
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Q

 服務規律違反で降格となった従業員について、質問です。資格手当の減額により、月の途中で割増賃金の算定基礎が下がります。それを踏まえて割賃の計算をする必要がありますが、当社では1カ月単位の変形労働時間制を採用しています。1カ月の時間外労働数は月末に確定しますが、「降格前」と「降格後」の残業をどのように区分すると、本人からのクレームを避けられるでしょうか。【山口・T社】

A

算定基礎は発生時点の額

 基準内賃金は、単純に降格前・後の日数に応じて按分計算すれば足ります。しかし、割増賃金については、降格前・後の時間数を正確に区分する必要があります。割増の基礎単価の低い時間外数を多くカウントすると、本人からクレームが来るだけでなく、割増賃金の一部不払いという法的問題も生じます。

 1カ月単位変形制の場合、時間外労働となるのは…

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令和4年3月14日第3344号16面 掲載

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