保険証返すべき!?

2021.10.14 【健康保険法】
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Q

 健康保険の被保険者証ですが、引っ越しのとき会社に出すべきだったのでしょうか。

A

 健保則48条は、被保険者は、被保険者等記号・番号、その氏名または被扶養者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、被保険者証を保険者に提出しなければならないとしています。住所の変更は含まれていません。

 則51条は返納に関する規定ですが、事業主は、被保険者が資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、またはその被扶養者が異動したときは、遅滞なく、被保険者証を回収して、これを保険者に返納しなければならないとあります。転勤で資格得喪を伴うときには、この限りではないことになります。

 一方で、任意継続被保険者は、則44条で、住所の変更の届出が規定されています。

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