救済の仕組みどうなっている 入社後早くに育児休業 受給要件満たせぬ場合へ

2021.09.10 【雇用保険法】
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Q

 雇用保険の育児休業給付の要件について、改正が実施されたと聞きます。当社では、以前、入社してすぐの女性従業員が妊娠したけれど、育児休業給付の受給要件(みなし被保険者期間12カ月以上)を満たせなかったという事案がありました。今回改正は、そうしたケースを救済する趣旨と聞きますが、どのような仕組みなのでしょうか。【東京・E社】

A

特例で産休開始日を基準

 改正雇保法(改正育介法の一部)は令和3年6月9日に公布されました。育児休業給付の要件見直しに関する規定は、令和3年9月1日から施行されています。

 育児休業給付は、「育児休業開始日前2年間」にみなし被保険者期間が12カ月以上あることが支給要件の1つです(雇保法61条の7)。みなし被保険者期間は、…

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令和3年9月13日第3320号16面 掲載

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