割増賃金と手当の関係は 家族手当など「限定列挙」

2021.01.13 【労働基準法】
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Q

 当社では、通勤手当などの他に、いくつか手当を支給しています。割増賃金を計算するうえで、基礎となる賃金から除外できる手当等が列挙されていますが、ここに含まれないものはすべて割増賃金の算定ベースに含めて考えるべきものなのでしょうか。【岡山・I社】

A

7種類以外も除外可能性 労働の対償か判断必要に

 割増賃金を計算するうえで、単価から除外できるものとして、家族手当、通勤手当等労基法37条5項および労基則21条に定められた賃金があります。「等」には、子女教育手当、別居手当、住宅手当があります。その他、臨時に支払われた賃金や1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金をあわせて7種類定められています。7種類の手当に該当する・しないで割増賃金の計算基礎に含める・含めないという判断は可能です。これらは限定列挙(列挙された事由に限る)であり、…

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2021年1月15日第2370号 掲載

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