『賞与』の労働実務相談Q&A

NEW2025.02.10 【パート・有期雇用労働法】

賞与支給どう明示? 正社員登用する可能性

キーワード:
  • アルバイト
  • 賞与
Q

 アルバイトとして採用しますが、将来、正社員登用する可能性があります。契約期間内に賞与の支給日はありませんが、仮に正社員になれば支給対象となりそうです。賞与の支給有無は、どのように明示すれば良いでしょうか。【福井・D社】

A

適用除外は「無」も可能

 パート・アルバイトを雇い入れたときに明示しなければならない事項に、賞与の有無があります(パート・有期雇用労働法施行規則2条)。原則として、賞与は、支給されない可能性がある場合でも、制度が存在するなら「有」と明示することが必要としています(平31・1・30雇均発0130第1号など)。

 パート・有期雇用労働法のQ&Aにおいては、…

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2024.12.03 【健康保険法】

社保へ加入必要か 賞与をパートにも支給

キーワード:
  • アルバイト
  • パート
  • 賞与
Q

 パートやアルバイトに対しても、大入袋のように臨時の報酬を支払うのではなく、定期に賞与を支給する形としようと考えています。当社は51人以上の特定適用事業所ですが、「106万円」との関係など、社保加入関係で影響はあるのでしょうか。【佐賀・T社】

A

月額で考えて含めない扱い

 短時間労働者として健康保険などの被保険者となるのは、所定内賃金が月額8.8万円以上あり、週所定労働時間が20時間以上などの要件をすべて満たした場合です(健保法3条)。

 この8.8万円については、最賃法4条3項で同法上賃金に含めないとするものを除いて考えます。具体的には、…

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2024.11.22 【健康保険法】

年末年始手当が賞与扱い!? 支給する回数は年1回 査定関係なく勤務日支給

キーワード:
  • 手当
  • 賞与
Q

 当社は介護施設等の事業所で、年末年始に勤務した際に手当を支給しています。年末年始の数日間について特別に報酬を支払うもので、賞与のように査定の対象となる期間が3カ月を超えるわけではありませんが、これも賞与に当たるのでしょうか。【愛知・M社】

A

所定外の対価と規定も

 健康保険の保険料は、①通常の報酬、②賞与に係る報酬、③賞与を基礎として計算します(昭53・6・20保発47号、昭53・6・20保険発72号、平30・7・30保保発0730第1号)。

 賞与とは、労働者が、3カ月を超える期間ごとに受けるもの(健保法3条6項)をいいます。賞与に当たるか否かは、年間の支給回数が3回以下かどうかをみて判断されます。年末年始の手当が、給与規程等に基づき、…

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2024.11.15 【労働基準法】

賞与も「非常時払」の対象か 退職予定者から請求 支払う賃金どう計算

キーワード:
  • 賃金関係
  • 賞与
Q

 退職する予定の従業員が、労基法の非常時払の規定を根拠に、賃金や賞与の前払いを請求してきました。配偶者が病気がちで入院しているようです。月給には手当が含まれていますが、前払いする際はどのように計算するのでしょうか。一方、賞与の支給日在籍要件を満たしませんが応じなければならないでしょうか。【新潟・C社】

A

前払いする義務はない

 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければなりません(労基法24条2項)。なお、賃金支払日を定めたうえで、労働者から請求があった場合に、賃金の支払日前であっても既往の労働に対する賃金を支払うサービスも存在するようです。

 月給制であれば、毎月1回給料日を決めて支払うというのが一般的でしょう。使用者は賃金を定期に支払う義務を負いますが、労働者が非常の出費を要する場合には、例外として賃金支払いを求めることができる規定が設けられています(労基法25条)。

 非常時払をしなければならないのは、労働者本人や労働者の収入によって生計を維持する者の…

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2024.11.13 【雇用保険法】

賞与を賃金日額に算入!? 手当新設して年4回以上

キーワード:
  • 失業給付
  • 手当
  • 賞与
Q

 当社では、夏と冬の年2回賞与を支給しています。リカレント教育の推進で手当を支払うことを検討しています。年1、2回支給するとしたときに、賞与も含めると年4回以上になりますが、失業給付等に関して何か影響が生じるでしょうか。【静岡・A社】

A

同一の性質認められない 労働保険料は徴収対象

 経団連「2022年人事・労務に関するトップ・マネジメント調査結果」によれば、企業がリカレント教育等の推進に向けた支援制度を実施する際に、費用面で支援していることも少なくなさそうです。

 雇用保険の賃金は、労働の対償として事業主が支払うもの(雇保法4条4項)を指します。実費弁償的なものや恩恵的なものは除きます。

 離職したときに受けられる失業給付の金額の基礎となるのは、賃金日額です。賃金日額のおよそ5割から8割の額が、失業している1日当たりに支給される金額です。この金額には上限や下限が定められています。

 ベースとなる賃金日額を計算するに当たって、3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金は、計算から除外します(雇保法17条)。除外されるかどうかは、…

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