
どこまで確保必要か 継続雇用制度を採用 65歳以上の努力義務化
- 継続雇用制度
- 高齢者雇用
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令和3年4月1日から、「70歳までの就業確保」が努力義務とされます。当社としては、早期に法改正に対応した措置を整備したいと考えています。「65歳以上継続雇用制度」を選択した場合、どこまで雇用を確保すれば、責任を果たしたといえるのでしょうか。移籍出向の形を採り、継続雇用を約束した会社が、途中で(たとえば67歳で)雇用を打ち切った場合どうなるのでしょうか。【京都・S社】
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整備だけで要件満たす
改正高年法で求める「高年齢者就業確保措置」は、大きく2グループに分かれます。第1は「雇用」タイプ(高年法10条の2第1項)で、第2は「創業支援」タイプ(同条2項)です。
雇用タイプは、定年の引上げ、65歳以上継続雇用制度、定年の廃止の3種類です。
「65歳以上継続雇用制度」は、現行の「65歳まで希望者全員継続雇用」と異なり、…
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