育児短時間勤務と変形制は併用はできるの?
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育児短時間勤務を適用する場合に、1カ月単位の変形労働時間制を併用することはできるのでしょうか。
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平成22年の改正育介法QAによると、原則として両方の適用があるとしています。
具体的には、以下の対応が考えられます。…
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育児短時間勤務を適用する場合に、1カ月単位の変形労働時間制を併用することはできるのでしょうか。
平成22年の改正育介法QAによると、原則として両方の適用があるとしています。
具体的には、以下の対応が考えられます。…
回答の続きはこちら業務内容が変わり、繁閑の波が一層発生するようになったことから、1年単位の変形労働時間制の導入を検討中です。少し調べたところ、ほかの弾力的労働時間制よりも制約が多そうに感じるのですが、どのようなものがあるのでしょうか。【滋賀・B社】
1年単位の変形労働時間制(労基法32条の4)は、1カ月超1年以下の対象期間において、週平均労働時間が40時間を超えない範囲内で、所定労働時間の設定に柔軟性を認める制度です。原則、あらかじめすべての労働日とその労働時間を決めておく必要がありますが、対象期間を1カ月以上の期間ごとに区分する場合は、最初を除き、当初は各期間の労働日数と総労働時間のみを定めておけば足りるとしています。この場合も、各期間の初日の30日前までには、労働日等を特定する必要があります。
1年変形制には、…
回答の続きはこちら変形労働時間制の採用を検討中です。対象期間を1カ月とすると、割増賃金も都度支払う形になります。1カ月超とするときですが、割増賃金の清算を変形期間終了後とすることは可能でしょうか。時間外労働の算定の方法に違いは認められますか。【埼玉・T社】
1年単位の変形労働時間制(労基法32条の4)は、1カ月を超え1年以内の期間を平均し週40時間を超えないことを条件に、業務の繁閑に応じ労働時間を配分することを認める制度です。1年間を通じて採用することもできれば、1年間の一定期間の時期のみ適用することも可能です。同制度を採用するためには、労使協定で、労働日、労働日ごとの労働時間を特定することなどが求められます。…
回答の続きはこちら1カ月単位の変形労働時間制を採用するには、あらかじめ労働時間を特定する必要があるとしています。従業員の中には育児や介護などにより時差出勤を希望する者もいます。変形制との併用は可能でしょうか。【香川・T社】
1カ月単位の変形労働時間制(労基法32条の2)を導入するためには、以下の要件を満たす必要があります。
①労使協定または就業規則その他これに準ずるものにおいて、②変形期間を1カ月以内の期間とし、③変形期間を平均し、週の法定労働時間を超えない範囲内としなければなりません。さらに、④変形期間における各日、各週の所定労働時間を特定する必要もあります。
①で労使協定は労使が合意しなければ成立しないのに対して、…
回答の続きはこちら1カ月単位の変形労働時間の導入を進めています。たとえば今年6月は、暦日30日で月の所定労働時間を171.4時間以内としなければなりませんが、平日は22日と通常の労働時間制では176時間です。当社は完全週休2日制ですが、フレックス制のような特例はありますか。【茨城・S社】
1カ月単位の変形労働時間制(法32条の2)でも、週平均労働時間は、原則40時間以内とする必要があります。具体的には、変形期間の労働時間を、1週間の法定労働時間×変形期間の暦日数÷7で求める上限時間に収めます。
暦月単位で1カ月変形制を運用すると、曜日の巡りなどで、平日の日数×8時間が上限時間より長くなる月が現れます。この場合も、…
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