変形制の適用を外すべきか 育児休業から復帰 1日8時間勤務を希望

2024.06.07 【労働基準法】
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Q

 当社の男性従業員が短期間の育児休業を取得して復帰します。本人は育児短時間勤務等の申請はしない予定です。現在の職場は1カ月単位変形労働時間制の対象ですが、本人は通常の8時間勤務に戻りたいと希望しています。会社として、希望に応じる義務があるのでしょうか。【山梨・R社】

A

配慮必要も解除義務なし

 労基法には「請求があった場合に、1カ月単位変形労働時間制、1年単位変形労働時間制等の規定にかかわらず、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない」(労基法66条1項)という条文が存在します。しかし、これは妊産婦が対象です。ここでいう「妊産婦」とは、…

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令和6年6月10日第3452号16面 掲載
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