『休憩』の労働実務相談Q&A

NEW2025.07.04 【労働基準法】

熱中症対策で中断は休憩か WBGT値や気温上昇 「手待ち時間」に該当?

キーワード:
  • 休憩
  • 労働時間関係
  • 熱中症
Q

 令和7年6月から熱中症対策で報告体制の整備や手順の作成等が義務化されました。当社では、必要に応じて作業を中断したいと考えています。休憩時間として処理するためには、お昼からの休憩時間の枠を拡大するべきでしょうか。休憩の規定にかかわらず突発的に中断する場合は、いわゆる手待ち時間となりますか。【埼玉・N社】

A

数値下がり再開なら待機

 職場における熱中症を予防するには、「環境」と「作業」の管理がポイントになります(令7・5・20基発0520第7号)。作業中に巡視を行い、労働者の健康状態を確認し、熱中症を疑わせる兆候が表れた場合には、速やかに作業の中断その他必要な措置を講じるよう求めています。WBGT値の低減や休憩場所の整備等、作業時間の短縮等に努めることが必要でしょう。

 休憩時間に関して、労基法上は休憩の位置を特定ないし一定させることは要求されていませんが、…

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2024.10.25 【労働基準法】

中抜けの取扱いをどうする 追加で休憩時間に? 穴埋め命じたら残業か

キーワード:
  • 休憩
  • 労働時間関係
Q

 当社の従業員が、プライベートな理由で、休憩時間とは別にいわゆる「中抜け」をしていました。休憩時間を追加で付与したものとして処理しています。その分働いて穴埋めをするようにと伝えたところ、残業となるのか聞かれました。終業時刻を超える労働については、残業と扱うことになるのでしょうか。【群馬・E社】

A

終業時刻のみ繰下げ可

 テレワークのとき等で休憩時間以外に業務から離れる時間を、中抜け時間として規定することがあります。中抜けの全部または一部を追加の休憩時間と扱うことも可能です。

 労働時間の途中で休憩時間が増えたとしても、終業時刻が当然にずれるわけではありません。始業終業時刻は、就業規則の記載事項です(労基法89条1号)。「所定労働時間の長さと位置」を明確にするために規定が求められています(労基法コンメンタール)。終業時刻後の労働は所定外労働、すなわち残業です。始業終業時刻を変更するためには、たとえば、始業終業時刻を繰り上げまたは繰り下げる方法があります。一般的な規定では、始業終業時刻の繰上げや繰下げをセットで行い、1日の所定労働時間数を維持していることが多いでしょう。なお、…

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2024.02.06 【労働基準法】

休憩は一斉付与に? 飲食店だが年少者なら

キーワード:
  • 休憩
  • 女性及び年少者関係
Q

 飲食店を経営しています。求人をしたところ高校生から応募があり、面接の結果、採用しようと考えています。年少者の採用は初めてで、労基法上、労働条件の設定において制約があったと思います。休憩関係についてはどうでしょうか、教えてください。 【静岡・T生】

A

労使協定締結で個別の取得可能

 休憩時間は、一斉に付与することを原則としています(労基法34条)。この例外が認められるのは、労使協定を締結した場合と、適用除外の事業に該当する場合です。前者によるときは、一斉付与しない労働者の範囲と、休憩の与え方を定めます(労基則15条)。事業の種類は問いません(労基法コンメンタール)。

 後者は、法40条で、…

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2023.10.13 【衛生管理】

昼寝すると良い影響が!? 生産性左右すると聞く

キーワード:
  • 休憩
Q

 最近、積極的に社員に昼寝を推奨する会社が増えていると聞きました。どんな意味があるのでしょうか。従業員の睡眠不足が生産性に影響すると聞いたことがありますが――。【千葉・T社】

A

集中力高まる調査結果も パワーナップと呼ぶ仮眠

 近年、パワーナップといって、意識的に昼食後などに20分程度の仮眠をすることを推奨している会社があります。1時間の昼休みの後半で昼寝をすることを勧めたり、わざわざ昼寝のできる空間をオフィスに用意して午後の早めの時間に眠ることができるようにしているところもあります。

 人間には、一日のうちで朝目覚めて夜眠るというほぼ一日の睡眠のリズムがあり、…

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2020.09.10 【労働基準法】

2種類の時給設定可能か 休憩時間中に電話応対

キーワード:
  • 休憩
  • 労働契約関係
Q

 当社では、昼休み中でも電話応対などをしているパート等がいます。厳密に考えれば一部労働時間ということだと思いますが、この時間に対して、通常の時給を下回る金額を設定することは可能でしょうか。【大阪・C社】

A

最低賃金以上が必要 休み不足している可能性

 休憩に関して定めた労基法34条では、「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と定めています。賃金を支払えば休憩の付与義務を免れることができるわけではありませんので注意が必要です。

 休憩時間とは、単に作業に従事しないいわゆる「手待時間」は含まず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいいます(昭22・9・13発基17号)。すなわち、現実に作業はしていないが、使用者からいつ就労の要求があるかもしれない状態で待機しているいわゆる「手待時間」は、就労しないことが使用者から保障されていないため休憩時間ではない(労基法コンメンタール)としています。…

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