1日未満の扱いは 時間単位年休を取得 時効はどう考えるのか

2021.01.08 【労働基準法】
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Q

 令和3年1月1日から、看護・介護休暇の時間単位付与が始まり、当社も関連規定を整備しました。その過程で、従業員側から「年休の時間単位付与」を要望する声が出され、「時間単位で休む場合も、有給扱いを選択できる仕組みにしてほしい」とのことです。そこで時間単位の端数(1日未満)管理について疑問が生じました。この端数は2年で時効消滅するという理解で良いのでしょうか。【福岡・D社】

A

玉突き生じ3年目も影響

 労基法に基づく年休と、育介法による看護・介護休暇は、同じ「時間単位付与」といっても、規定内容に違いがあります。

 年休はその名のとおり、有給で付与されます。一方、看護・介護休暇は無給でも可とされています(令元・12・27雇均発1227第2号)。

 ですから、両方の制度を併用するのは、とくに従業員にとって…

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令和3年1月11日第3288号16面 掲載

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