5日超え付与可能? 時間単位の年休取得で

2020.06.30 【労働基準法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 今後、時間単位の年次有給休暇を付与できるようにしたいと考えています。労基法は5日以内に限るとしていますが、5日を超えて取得可能とすることに問題はないのでしょうか。【熊本・K社】

A

別枠で付与 部分なら可

 労基法39条4項では、使用者が、過半数労働組合(ないときは過半数代表者)と労使協定を締結することで時間単位で年休を付与できるとしています。労使協定には、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和2年7月6日第3263号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。