健診結果見せてもいいか 部下の体調管理が心配

2020.05.16 【衛生管理】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 250人の専門商社です。衛生管理者として健診の管理をしているのですが、執行役員の営業本部長が来て「営業1課のA君の体調が心配だ。前回の健診結果を見せてくれ」と言います。以前人事部長をしていて事情に詳しいようです。安全配慮義務の一環として、見てもらって良いのでしょうか。【東京・S社】

A

取扱者に当たるか確認を 産業医意見などで代替も

 健康診断は安衛法66条などで規定されている事業者の義務で、労働者の健康確保や適正配置等のため、事業者が労働者本人の同意を得ずともその結果を収集・保管し、活用できる旨が定められています。ただ、社内の誰でも特定の個人の健診結果を知っていていいのかというとそうではありません。会社における上司が、この「事業者」に当たるとは限らないのです。

 健診の実施の事務に従事した者は、実施に関して知り得た労働者の秘密を…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

2020年5月15日第2354号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。