月曜零時から割増? 法定休日の翌日も勤務

2012.05.28
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Q

 先日、突発事故のため、3割5分増しの割増賃金を支払う法定休日に、従業員を呼び出しました。午後8時から翌朝8時まで12時間の拘束(途中1時間の休憩)となったため、月曜の通常勤務は全て免除しました。月曜の午前零時から8時まで、時間外割増賃金は、どのように計算すべきでしょうか。【鳥取・M社】

A

8時までなら25%増し不要

 法定休日労働を含み、労働が2暦日にまたがった場合、「法定休日の午前零時から午後12時までが休日労働」となります(平6・5・31基発第331号)。

 月曜の午前零時から8時までの扱いについては、2とおりの解釈が示されています。第1は、「休日労働の割増賃金が支払われた部分を除き、それ以外の時間について法定労働時間を超える時間が時間外労働(午前5時までは深夜割増)」となるというものです(前掲通達)。

 第2は、「午前零時から午前8時までが労働日(月曜)の所定労働時間を変更したものであるなら通常の賃金を支払えば足りる(午前5時までは深夜割増)」というものです(平6・3・31基発第181号)。

 お尋ねのケースでは、いずれの解釈によっても時間外分(2割5分増し)の支払いは不要となります。

※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。

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平成24年5月28日第2874号16面 掲載

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