軽作業でも不支給? 休業から復帰したら

2019.10.29
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Q

 労災によって休業したときですが、一部労働をしても保険給付として差額が支給されるケースがあると聞いたことがあります。一方で、軽作業でもいったん復帰したならば、その後、休業補償給付は受けられないという人がいます。休業と労働の関係について、どのように考えるのが良いのでしょうか。【埼玉・B社】

A

通院日など引続き対象

 休業補償給付は、労働することができないために賃金を受けないことが条件です(労災法14条)。労働することができないとは、…

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令和元年10月28日第3230号16面 掲載

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