遠距離理由に退職したら 3カ月不支給は避けたい

2019.11.02
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Q

 遠距離通勤を続けていましたが、大病を患った後、体力的に耐えがたいと感じるようになりました。現職場は退職して、失業給付を受けながら、自宅近くで新しい職を探したいと考えています。しかし、「自分から退職願を出すと、3カ月間は失業給付をもらえない」という話も聞きます。給付制限を受けないで済むような方法はないのでしょうか。【静岡・M生】

A

「体力不足」の説明必要 就労できる状態が前提

 離職した被保険者が基本手当を受けようとするときは、ハローワークに出頭して受給資格の確認を受けます。その後は、4週間サイクルで失業の認定を受けますが、求職申込み後の7日間は「待期期間」となり、基本手当の対象となりません(雇保法21条)。

 さらに、離職者が「自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇され、または正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合」には、原則3カ月の給付制限を受けます(雇保法33条)。「自分から退職願を出すと…」というお話は、この33条の給付制限を指すと考えられます。

 逆にいえば、…

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2019年11月1日第2341号 掲載

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