支払基礎日数どう算出 日給制から月給制に変更
2019.06.18
- Q
給与体系を見直し、日給制から欠勤控除のある月給制による給与計算に変更しました。定時決定の時期が近づいていますが、制度が変わったことで支払基礎日数の計算も変える必要があると指摘を受けました。日をまたぐ夜勤もあるので、日数の計算が更に複雑になりそうなのですが、どのように処理したらよいのでしょうか。【奈良・A社】
- A
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欠勤控除では一定のルール
被保険者の1年間の標準報酬月額を定める定時決定(厚年法21条)では、毎年4~6月の3カ月間で支払基礎日数が17日(社会保険が適用拡大された短時間労働者は11日)以上ある月の報酬額が用いられます。各月の日数を出す際に、…
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令和元年6月17日第3213号16面 掲載