年金カット避けられるか 「長期加入特例」の再雇用

2019.02.13
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Q

 「技能継承」を促進するため、退職された技能工の方の再雇用を計画しています。候補者の1人は62歳から「60歳代前半の老齢厚生年金」を受給されていますが、長期加入者の特例に該当します。普通なら在職老齢年金により、大幅に年金額がカットされます。労働時間を調整すれば、減額を免れると聞きますが、どういうことでしょうか。【大分・T社】

A

定額部分等が支給停止に 短時間勤務で回避し得る

 昭和30年4月2日から32年4月1日までの間に生まれた男性は、62歳から「60歳代前半の老齢厚生年金」を受給できます。通常は報酬比例部分のみですが、障害者・長期加入者には特例が設けられていて、定額部分も併せて受給できます。

 長期加入者については、「権利を取得した当時、被保険者でなく、かつ、被保険者期間が44年以上ある」ことが要件とされています(厚年法附則9条の3)。

 ご質問にある技能工の方が「早めのリタイア」を選択されたのは、長期加入者の特例により、年金を増やすためだったとも考えられます。…

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平成31年2月15日第2324号 掲載

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