30万円で保険料計算か 任意継続の標準報酬月額

2019.02.11
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Q

 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限が、4月に28万円から30万円に引き上げられるといいます。4月より前に退職して、28万円の上限が適用されているとき、保険料にも影響が及ぶのでしょうか。【東京・I社】

A

4月以降負担増も

 保険料は、標準報酬月額等に保険料率を乗じて算出します。任継の標準報酬月額は、退職して被保険者資格を喪失したときの標準報酬月額と、前年9月30日の全被保険者の同月の標準報酬月額の平均(28万円)を比べて、…

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平成31年2月11日第3196号16面 掲載

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