国年の変更手続き不要? 遺族年金受ける専業主婦

2018.10.29
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 在職中の従業員がお亡くなりになり、奥さん(専業主婦)と子供が遺族厚生・基礎年金を受けることになります。奥さんから、「年金を受けるようになるのだから、国民年金の手続きは不要ですね」といわれて、言葉に詰まりました。私は加入が必要と思うのですが、どのようにお伝えしたらよいでしょうか。【岡山・C社】

A

法定免除がないため必要 老齢年金の額にも影響が

 奥さんは、夫の死亡前は、国民年金の第3号被保険者(厚生年金被保険者の配偶者)だったはずです。今後、就労を開始して厚年に加入すれば第2号被保険者、そうでなければ第1号被保険者(こちらは20歳以上60歳未満であることも要件)として種別変更の対象になります。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成30年11月1日第2317号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。