遺族年金の支給どうなる 妻に先立たれた夫と子

2019.05.10
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Q

 女性従業員が急逝され、夫と幼い子どもが残されました。現在は、夫も遺族基礎年金の権利があると聞きます。以前は、子どもが優先的に年金を受給するといわれていましたが、改正後はどうなっているのでしょうか。【新潟・R社】

A

受給権は夫婦同等の扱い 夫も基礎年金受給できる

 まず、遺族基礎年金ですが、従来は、生計維持関係にある「妻と子(原則として18歳の年度末まで。以下同様)」または「子」が受給権者とされていました。しかし、平成26年4月以降、対象範囲が「配偶者と子」または「子」に変わりました。

 夫と子が残された場合、以前は子どもが受給権者でしたが、改正後は夫と子どもがともに権利を有します(国年法37条の2)。ただし、「子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき(または生計同一の父母がいるとき)は、支給が停止」されます(同41条2項)。つまり、…

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2019年5月15日第2330号 掲載

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