障害者特例の適用は? 在職中は対象外か
2014.08.25
- Q
老齢厚生年金の支給開始年齢が65歳に向けて引き上げられていますが、障害者には報酬比例部分の支給開始に併せて満額を受給できる特例があったと記憶しています。在職中は請求できないのでしょうか。【福井・T生】
- A
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資格喪失時から満額に
障害厚生年金の1級から3級に該当する程度の障害の状態にある場合、報酬比例部分の支給開始月の翌月以降について、平成26年3月までは「請求月の翌月」から…
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平成26年8月25日第2982号16面 掲載