障害者特例の適用は? 在職中は対象外か

2014.08.25
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 老齢厚生年金の支給開始年齢が65歳に向けて引き上げられていますが、障害者には報酬比例部分の支給開始に併せて満額を受給できる特例があったと記憶しています。在職中は請求できないのでしょうか。【福井・T生】

A

資格喪失時から満額に

 障害厚生年金の1級から3級に該当する程度の障害の状態にある場合、報酬比例部分の支給開始月の翌月以降について、平成26年3月までは「請求月の翌月」から…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成26年8月25日第2982号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。