父子家庭は不支給? 遺族基礎年金に“男女差”

2012.10.01
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Q

 夫婦共働きの子育て世帯で妻が亡くなっても、遺族基礎年金は支給されません。逆に夫が亡くなると、一般的には妻に遺族基礎・厚生年金の2つが支給されますが、男女差があるということなのでしょうか。【兵庫・S社労士】

A

「妻子のみ」を配偶者に拡大

 遺族基礎年金は、国民年金に加入している20歳以上60歳未満の被保険者または被保険者であった者が死亡したときに、その者の「妻または子」に対して支給されます(国民年金法第37条)。

 妻が亡くなっても、遺族基礎年金が子に支給されるわけではありません。子に生計を同一にする父親がいる間は支給停止の状態です(第41条)。一方、夫が遺族厚生年金をもらうには、妻の死亡の当時55歳以上でなければならず(厚年法第59条)、かつ支給は60歳からです(第65条の2)。ただし、子に対しては18歳の年度末に達するまでの間支給されます。

 国民年金法などの一部を改正する法律が8月22日に公布され、国民年金法第37条の「妻」を「配偶者」に改め、母子家庭のみだった遺族基礎年金の支給対象の範囲が、「父子家庭」に拡大されました。施行日は平成26年4月1日です。

 平成24年度の額でいうと、遺族基礎年金78万6500円に、子の加算額22万6300円(ひとり分)を加えた年間約100万円を、夫が受給できるようになります。

※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。

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平成24年10月1日第2891号16面 掲載

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