義務の対象範囲は? 雇用安定措置を改正

2016.05.30
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Q

 平均半年から1年程度の契約を更新している派遣労働者を多く抱えています。勤続期間が一定以上になると、派遣先へ雇用を勧めたり、当社で無期雇用に転換することが改正法で義務付けられたと聞きましたが、具体的にはどれぐらいの期間勤務した人が対象になるのでしょうか。【京都・U社】

A

3年間勤続の見込みで発生

 雇用期間が1年以上となる有期雇用の派遣労働者については、派遣法改正前から無期雇用の機会を与えるなどの措置が努力義務として派遣元事業主に課されていましたが、…

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平成28年5月30日第3066号16面 掲載

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