時差出勤し賃金カットか 妊娠で勤務短縮規程あり

2016.05.15
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Q

 妊娠中の女性従業員から、「通勤ラッシュを避けるため、勤務時間を短縮してほしい」と申出がありました。当社の就業規則には、「原則として1時間の勤務時間の短縮または1 時間以内の時差出勤を認める」という規定が存在します。この場合、時間分の賃金カットは認められるのでしょうか。【東京・O社】

A

労務提供なく無給で可 早退や遅刻とは別扱いに

 均等法では、「保健指導等に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更等必要な措置を講じなければならない」と規定しています(13条)。…

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平成28年5月15日第2258号 掲載

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