支給額はカットされるか 被災労働者にも帰責事由

2018.03.26
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Q

当社従業員が、社用車で商品を運んで帰社する途中夕食をとり、その際ビール他の酒類を摂取し、その後の運転で単純衝突事故を起こしました。原因は当該従業員の飲酒運転であることは明白であるとの警察見解です。このようなケースでの労災認定はどのように行われるのでしょうか。【大阪・E社】

A

故意・重過失あると減額 罰則付きの法令違反

 労災法では、「労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡またはその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない」としています(12条の2の2第1項)。

 また、「労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、または正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、または負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部または一部を行わないことができる」と一定の場合には保険給付が制限される旨規定しています(同条2項)。…

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平成30年4月1日 第2303号 掲載

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