過失3割の理由知りたい 優先道路走行時に被害

2016.04.15 【交通事故処理】
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Q

 優先道路と非優先道路の交わる交差点で事故に遭いケガをしました。優先道路を右折しようとして、非優先道路を走ってきた車にぶつけられたという状況で、損害保険会社の担当者は、「右折車が優先道路から直進車の向う非優先道路に入る場合の事故の過失割合は70:30」と、こちらに30%の過失があるとしていますが納得がいきません。【広島・S生】

A

「認定基準」の基本割合 速度超過や徐行有無で変化

 交通事故の過失割合の算定で多く使用されている「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(判例タイムズ)」によれば、相談者が遭遇した事故の場合、損保会社が主張するように基本の過失割合は「70:30」で、相談者の過失は30%となります。しかし、…

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    平成28年4月15日第2256号 掲載

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