基本手当と調整されるか 嘱託終了後に短時間勤務

2014.09.15
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 嘱託契約を終了し、現在、雇用保険の基本手当を受給中の方がいます。在職中、ご本人が作成したエクセル表を使って、ちょっとした集計作業を手伝ってもらいたいと考えています。お礼に金銭をお渡しすると、雇用保険との関係で、2重給付のような問題が生じないでしょうか。【静岡・I社】

A

賃金との合計で減額あり 手当日額超えると不支給

 お尋ねの「集計作業の依頼」が、内職に該当するとしてご説明します。失業の認定期間内に、「自己の労働によって収入を得た」場合、基本手当が減額されて支給されます(雇保法19条1項)。対象となるのはいわゆる「内職」等で、基本的には就業時間が1日当たり4時間未満となるかどうかを基準として判断します。自己の労働によって収入を得た受給資格者は、「収入の額等をハローワークに届出る」義務を負います(同条3項)。

 調整の方法は、以下のとおりです。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成26年9月15日第2218号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。