介護休業も調整の対象? 定年再雇用で在老と併給

2018.01.08
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 定年再雇用者が、老親の介護のため、介護休業を取得します。この方は、現在、60歳代前半の老齢厚生年金(在職老齢年金)と高年齢雇用継続基本給付金を併給しています。さらに、介護休業給付の申請をした場合、調整の対象になるのでしょうか。【埼玉・D社】

A

介護は満額受給できる 雇用継続給付が不支給に

 雇用保険から支給される2種類の給付は、どのような関係になるのでしょうか。

 高年齢雇用継続基本給付金は、各月の実賃金額が60歳到達時のみなし賃金額(賃金日額相当)と比較して75%未満に低下したときに支給されます(雇保法61条)。支給額は、賃金に「給付率」を乗じて算出します。基本的には、賃金の低下幅が大きいほど、給付率が高くなる仕組みとなっています(最大15%)。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成30年1月15日第2298号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。