専門工事も技術者配置? 土木・建築一式請け負う

2014.01.01 【建設業法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 建設工事を請け負って施工する場合には、技術者の配置が必要ということです(本誌12月1日号55ページ)。請け負った業務のうち、土木、建築一式工事等と併せて行われる専門工事等に関しては、どのように考えればいいのでしょうか。【群馬・E社】

A

内容ごとに専門家が必要 要件満たせば兼任は可能

 建設工事を請け負って施工する建設業者は、一定の資格を持った主任技術者や監理技術者を配置しなければなりません(建設業法26条)。主任技術者や監理技術者の職務は、工事を総合的に指導監督するものですが、その機能はむしろ総合的な企画、指導等を行うことにあり、各専門工事について詳細な専門的知識を要するものではなく、当該専門工事についての実務の経験等を有する技術者の設置とはその性格を異にしています。従って個々の具体的な工事を的確に施工するためには、それぞれの工事について施工実務の経験を有する技術者を配置して管理する必要があり、この規定が設けられています。その取り扱いは以下のとおりです(法26条の2)。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
    平成26年1月1日第2201号 掲載

    あわせて読みたい

    ページトップ
     

    ご利用いただけない機能です


    ご利用いただけません。